軽減税率対策補助金 拡充決定!C型新設

最終更新日:2019年2月7日

軽減税率対策補助金 拡充決定!

軽減税率対策補助金の申請類型に新たに「C型」が新設されました!

C-1型概要

 申請者要件 
  • 中小企業・小規模事業者であること。
  • 事業者間で日頃から軽減税率対象商品を取り扱い、請求書を発行している。
  • 軽減税率に対応するため請求書管理システムを改修・導入する必要がある。
 補助内容 
補助率 3/4
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
補助額上限 1事業者あたり150万円
※ハードウェアは補助率1/2、補助金額10万円までとなります。
 期間 
●改修・導入期間:2019年1月1日~2019年9月30日

※上記期間内に契約し、改修・導入・支払完了している必要があります。

●申請期間:2019年12月16日まで
 B型との違い 
  • EDI/EOSを行っている必要はありません。軽減税率対象商品を取扱う幅広いお客様が対象となります。
  • 事前の申請は必要ございません。事業完了後の申請となります。
  • 補助金額の上限は一律150万円までとなります。
 補助対象 

青色の部分が請求書管理システムの機能の範囲且つ、補助対象範囲です。

補助対象機能にかかわる下記の費用が補助対象経費となります。

  • 改修・導入作業費(設計・構築・テスト・データ移行・本番環境構築)
  • 付帯費用(改修・導入に伴い必要となる教育費用や導入サポート費用など)
  • ソフトウェア(区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行するソフトウェア)
  • ハードウェア(請求書発行に必要となるプリンタ、パソコン) ※補助率1/2 補助額上限10万円
    ※プリンタ・パソコン(周辺機器)は必要最低限のものを、補助対象とします。
 適用例 
事例1
●適格請求書に対応したパッケージ製品へ入替え・新規導入

ex. スーパーカクテルCoreのパッケージを400万円で購入。

400万円 × 1/2 × 3/4 = 150万を補助金として申請。(C型上限)

※補助対象範囲外の機能を含むため、製品価格の1/2が補助対象

事例2
●既存のシステムの請求書発行部分に対しての改修を行う

ex. 既存請求書の改修として160万の費用(作業費)がかかった。

160万円×3/4 = 120万を補助金として申請。

B-1型の拡充と注意事項

  • B型の補助率が3分の2から4分の3への引き上げられました(2019年1月4日より実施)
  • B型とC型両方含む申請を行う場合は、B型の申請フォームから一括で行えるようになります。(2月予定)
  • B型とC型を併用する場合、補助額上限はB型の上限額が適用されます。
  • B型の物品費の補助は補助率1/2、上限10万円に引き下げられました。
 関連リンク 

詳しくは軽減税率対策補助金事務局のページをご覧ください。
軽減税率対策補助金 | C-1型、C-2型、C-3型の申請者(中小企業者等)向け公募要領・交付申請書等別画面にて開きます

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