2022年10月適用!社会保険適用範囲拡大で企業が確認すべき4つのポイント

公開日:2021.12.06
更新日:2023.9.20

企業が備えるべき社会保険の適用拡大準備

2022年10月から始まる社会保険適用範囲の拡大は、従業員数501人以上規模の企業では2016年から既に実施されています。従業員数によって適用時期に差はありますが、パートやアルバイト従業員を抱える企業はいずれも確認が必要となります。

社会保険の適用範囲拡大

社会保険の適用範囲拡大とは

 少子高齢化、労働者層の多様化といった社会の変化を、適切に年金制度に反映することを目的として、2020年5月に年金制度改正法が成立しました。年金の受け取り開始時期に関する選択肢の拡大や、在職中の年金の受け取り方の見直し等の項目と並んで行われたのが、「社会保険の適用範囲拡大」です。

2022年10月以降の社会保険の適用範囲拡大対象

 2022年10月からの適用範囲拡大では、従業員数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させることが義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週の所定労働時間が40時間の企業の場合)
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
  • 学生ではないこと

 また、従業員数が51人~100人の企業についても、2024年10月から上記を満たす短時間労働者の社会保険加入が義務付けられることとなります。

2016年10月~(現行) 2022年10月~ 2024年10月~
事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超
要件①
労働時間
週の所定労働時間が20時間以上 変更なし 変更なし
要件②
賃金
月額88,000円以上 変更なし 変更なし
要件③
雇用期間
継続して1年以上
使用される見込み
継続して2ヵ月を超えて
使用される見込み
変更なし
適用除外 学生 変更なし 変更なし

社会保険の適用範囲拡大 4つのポイント

事業所規模要件の従業員数

  1. 社会保険の適用対象者(フルタイムの従業員、並びに、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員)を指し、それ未満のパート労働者数を含まない
  2. 月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヵ月のうち6ヵ月で基準を上回ったら適用対象となる
  3. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主については個々の社会保険の適用事業所単位で従業員数をカウントする
事業所規模要件の従業員数

勤務時間の要件(週20時間)

 基本的に週20時間の判定は契約上の所定労働時間によって行います。臨時に生じた残業等は含まれません。なお、契約上20時間未満の場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となった場合、引き続き同様の状態が続いている、もしくは続くことが見込まれる場合は、3ヵ月目から保険加入となります。

労働時間の要件(週20時間)

月額賃金の要件(月8.8万円)

 基本給及び諸手当によって判断し、残業代・賞与・臨時的な賃金(時間外労働・休日労働及び深夜労働に支払われる割増賃金や精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など)等は含みません。

月額賃金の要件(月8.8万円)

勤務期間の要件(2ヵ月超)

 2022年10月からは、「1年以上」から「2ヵ月超」に変更となります。契約上の期間が2ヵ月となっていても、更新の可能性が明示されている場合は、2ヵ月を超えて使用される見込みがあるものとして取り扱います。

勤務期間の要件(2ヵ月超)

企業がすべき対策

従業員数と加入対象者の把握

従業員数と加入対象者の把握

 適用範囲拡大時期の対象の基準となっているのが、会社の従業員数です。従業員数は、すべての正社員、パート社員数ではなく、現在の厚生年金保険の適用対象者でカウントします。正確に適用時期を把握するためにも、この計算方法に注意しましょう。具体的には、フルタイムの従業員数と、週の労働時間がフルタイム勤務者の3/4以上のパート・アルバイト従業員数を足した合計です。

 また、現在社会保険に加入していない短時間労働者については、要件に該当するかの確認が必要となります。社会保険加入対象者を把握した上で、会社が負担する社会保険料を試算し、対応の方針を決定しましょう。

対象者への説明

対象者への説明

 加入対象となる従業員を確認したら、社会保険の適用範囲拡大について、社内へ周知しましょう。新たに社会保険の加入対象になるパート・アルバイト従業員に、法律改正の内容、対象となった理由、また適用範囲拡大にとって変わることを伝えます。メールや社内イントラネットを活用して、正確に通知しましょう。

被保険者資格取得届の届出

被保険者資格取得届の届出

 適用範囲拡大の対象となる企業は、被保険者資格取得届の提出が必要です。従業員数101~500人の企業には、2022年8月までに適用範囲拡大となることを知らせる書類が届きます。

 被保険者となる日や報酬月額等を記入した被保険者資格取得届を用意し、2022年10月5日までにオンラインで提出しましょう。なお、従業員数51人~100人の企業の届出の提出時期は、2024年10月です。

社会保険適用範囲拡大のタイミングで働き方の見直しを

 従業員数101人以上の企業にとって、社会保険適用範囲拡大は事業主の負担増が懸念されることから、パート・アルバイト従業員の働き方や労働時間を見直すなどの対応が必要となる可能性があります。働き方改革を検討する上で、正社員のみならずパート・アルバイト従業員の労働環境整備もまた見直すべきポイントとなります。適用範囲拡大のタイミングで、現行制度の見直しを検討してみましょう。

【参考】
・厚生労働省/日本年金機構「社会保険適用拡大ガイドブック

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