リース会計基準の改正に備えて

リース会計基準の改正に備えて

1.はじめに

 2023年5月2日に企業会計基準委員会(ASBJ)が「企業会計基準公開草案第73号 リースに関する会計基準(案)」を公表しました。これは国際財務報告基準であるIFRSとの整合を図るための改正です。この改正は影響が非常に大きく、準備期間も長く必要であると考えられます。

 そこで今回から2回にわたり現行のリース会計を確認した上で、改正点をご紹介したいと思います。

 なお、改正されるリース基準については公開草案であり、最終版ではないため用語の定義等は現行の「企業会計基準第 13 号 リース取引に関する会計基準」によっています。

2.そもそもリース取引とは

 リース取引とは、一般的にリース会社から機械等を長期間にわたって借りる取引として認知されているかと思います。一方で「企業会計基準第13号 リース取引に関する会計基準」ではリース取引を「特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引」と定義されています。少々読みにくい文章になりますが、簡単に言うと、リース取引とは、リース対象となる機械等の資産自体ではなく、それを使用する権利を一定期間、決められた料金で借りる取引ということです。

3.現行のリース取引処理~ファイナンス・リースとオペレーティング・リース~

 現行のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類しています。それぞれファイナンス・リースはオンバランス(売買)処理、オペレーティング・リースについてはオフバランス(賃貸借)処理をします(厳密にはファイナンス・リースでもオフバランス処理できるものもありますが今回は割愛します)。売買処理と賃貸借処理については後述しますが、まずはファイナンス・リースとオペレーティング・リースについてご説明します。

「ファイナンス・リース」とは「リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引」と定義されます。「オペレーティング・リース」とはファイナンス・リース取引以外の取引と定義されています。

「ファイナンス・リース取引」の定義を簡単に整理すると、以下の2条件にあてはまる取引となります。

① 途中解約不能

リース契約期間中は解約が不能、またはそれに準ずる取引(解約した場合は残契約期間のリース料全額等の違約金が定められている等)

② フルペイアウト

リース資産にかかる費用の概ね全て(リース資産の購入費用や管理費等)をリース料として支払う取引

 このように、ファイナンス・リースは、その資産を保有しているのと同等であると考えられるため、リース契約を開始すると同時にリース資産をオンバランス(資産計上)処理することとされています。

4.現行の会計処理~オンバランス処理とオフバランス処理~

 現行の会計基準に基づけば、オペレーティング・リース(及び一部のファイナンス・リース取引)については、オフバランス処理を行います。オフバランス処理は月々のリース料を費用計上するだけで、仕訳イメージは以下のようになります。

【リース料支払時】

借方 貸方
リース料(費用) 1,000 預金 1,000

 一方で、その他のファイナンス・リースで行うオンバランス処理は、オペレーティング・リースに比すると複雑になります。

 設例で見て頂く方が分かりやすいと思いますので、以下の仮定をおいて仕訳例を示します(全体感をつかむために簡略化した例であり、厳密には更に必要な計算過程があります)。

・リース契約期間 5年
・リース料総額 60,000円(1,000円/月)
・借手の見積現金購入価額 48,000円
・所有権移転条項なし

「借手の見積現金購入価額」は仮にリース資産を購入するとした場合に想定される価額とお考え下さい。そうすると、60,000円と48,000円の差額である12,000円はリース会社に支払う利息(手数料)と考えられます。また、「所有権移転条項がなし」というのは、リース契約終了後に借手に所有権が移転するわけではない(移転するには追加費用がかかる等)という意味です。

 期間按分を簡略化した上で、仕訳を示すと以下のようなイメージになります。

【リース取引開始時】

借方 貸方
リース資産 48,000 リース債務 48,000

【リース料支払時】

借方 貸方
リース債務 800 預金 1,000
利息 200

⇒リース債務(48,000)と利息総額(12,000)をリース契約期間で按分
⇒契約期間中、毎月上記の仕訳を繰り返す(厳密に計算するとリース債務と利息の金額は毎月変動します)。

【決算時(取引開始から12か月後が年度末であると仮定)】

借方 貸方
減価償却費 9,600 減価償却累計額 9,600

⇒リース資産(48,000)をリース契約期間(5年)で按分。四半期で減価償却費を計上する場合は月数で按分

 つまり、リース取引の経済的実態は借入金をして(債務を負って)資産を購入し、利息を支払いながら返済しているのと同様であり、会計上の仕訳も同じような処理になります。

5.おわりに

 今回は2026年4月以降に強制適用になるといわれているリース会計基準の改正点に合わせて、まずは現行のリース取引の基本をおさらいしました。今回の設例はリース取引の概略を簡略化して解説しましたが、実際にオンバランス処理する会計処理はもっと複雑になります。現行のリース会計でオンバランス処理に慣れている方は新基準においても問題ないと考えられますが、これまで経験があまりない方は、会社のリース利用状況によって、これから学ぶ必要があるかと思います。次回は、なぜ借入金で購入するのではなく、リース取引を選択するのかといった点にも触れながら、より具体的な設例を用いてリース基準の改正点をみていきたいと思います。

著者近影
執筆者
RSM汐留パートナーズ税理士法人
パートナー 税理士
長谷川 祐哉

埼玉大学経済学部卒業。2015年税理士登録。
上場企業やIPO準備会社に対して、連結納税支援、原価計算・管理会計導入支援、会計ソフト導入支援などの高度なコンサルティングサービスを提供している。国税三法と呼ばれる所得税、法人税、相続税の3つの税務に精通。

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