令和7年度年末調整の改正点・実務対応

1.はじめに

 今年も年末調整の時期となりました。 今年は令和7年度税制改正により、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われ、令和7年12月1日から施行されます。本稿では、今年の年末調整について改正点を中心にご説明します。

2.基礎控除の改正

 合計所得金額2,350万円以下の場合、基礎控除額が48万円から58万に引き上げられました。さらに、合計所得金額655万円以下の場合には、基礎控除が4段階(37万円、30万円、10万円、5万円)で上乗せされます。ただし、30万円、10万円、5万円の上乗せは、令和8年分までの時限措置となります。

合計所得金額 基礎控除額
(改正前)
基礎控除額
(令和7年・8年分)
基礎控除額
(令和9年分以降)
132万円以下 48万円 95万円 95万
132万円超336万円以下 88万円 58万
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円

3.給与所得控除の改正

 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。また、これに伴い令和7年度分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

給与の収入金額 給与所得控除額
(改正前)
給与所得控除額
(改正後)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額 × 40% – 10万円
180万円超190万円以下 収入金額 × 30% + 8万円
190万円超 改正なし

4.特定親族特別控除の創設

 所得者が特定親族を有する場合に、その所得者の総所得金額から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。なお、特定親族とは年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色専業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万以下の人をいいます。

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除
58万円超85万円以下
(123万円超150万円以下)
63万円
85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)
61万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
51万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

 また、控除対象扶養親族と、合計所得金額が100万円以下である特定親族は「源泉控除対象親族」とされました。令和8年1月以後に支払を受けるべき給与について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」には、「源泉控除対象親族」を記載することとなります。給与支払者は、記載された「源泉控除対象親族」等をもとに扶養親族等の数を算定することになります。

5.扶養親族等の合計所得金額要件の改正

 基礎控除の改正に伴い、次の通り、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(合計所得金額の要件)が改正されました。

扶養親族等の区分 所得要件
(収入が給与だけの場合の収入金額)
改正前の所得要件 改正後の所得要件
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下
(103万円超201万5,999円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

※特定支出控除の適用がある場合には、上記の金額とは異なります。

6.年末調整における留意事項

(1)新たに扶養親族等を有することになった場合の扶養控除等(異動)申告書

 給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった方については、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、年末調整を行うときまでに提出する必要があります。

(2)特定親族特別控除申告書

 特定親族を有する方で特定親族特別控除の適用を受けようとする方については、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を、年末調整を行うときまでに提出する必要があります。

7.おわりに

 昨年の定額減税に続き、今年の年末調整についても、基礎控除・給与所得控除の引上げや特定親族特別控除の創設など、様々な変更がありました。改正点を適切に把握し、円滑かつ正確な年末調整の実施に向けた対応を進めていただければ幸いです。

著者近影
執筆者
RSM汐留パートナーズ税理士法人
パートナー 税理士
長谷川 祐哉

埼玉大学経済学部卒業。2015年税理士登録。
上場企業やIPO準備会社に対して、連結納税支援、原価計算・管理会計導入支援、会計ソフト導入支援などの高度なコンサルティングサービスを提供している。国税三法と呼ばれる所得税、法人税、相続税の3つの税務に精通。

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