令和5年度税制改正大綱③ ~電子帳簿保存法関連改正~

令和5年度税制改正大綱③ ~電子帳簿保存法関連改正~

1.はじめに

 前々回より二回に渡り、令和5年度税制改正の改正論点をご紹介してきました。第三回となる今回は2024年1月の制度開始まで一年を切った電子帳簿保存法に係る改正論点について見ていきます。

2.電子帳簿保存法のおさらい

 電子帳簿保存法の改正論点を確認する前に、簡単に全体像をおさらいしたいと思います。電子帳簿保存法は、事業者が保存を義務付けられる帳簿や帳票について、電子媒体での保存を可とすることで、事業者負担を軽減することを目指して作られた法律です。

 その内容は、

① 帳簿の電子保存について定めた「電子帳簿等の保存」

② 紙で受領した書類をスキャンすることについて定めた「スキャナ保存」

③ 一度も紙出力されずに授受を行ったデータの保存について定めた「電子保存」

 の3つのルールからなります。

電子帳簿保存法の区分 詳   細
① 電子帳簿等の保存 自己の作成する紙の帳簿・書類を電子保存する際のルール
対象:自己が一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿等
例 :会計ソフト等で作成した仕訳帳等の帳簿、貸借対照表・損益計算書等決算書類、自己が作成する請求書等の写し
② スキャナ保存 相手方の作成する紙の書類を電子保存する際のルール
対象:相手方から受領し、スキャン等によって電子化した書類
例 :相手方発行の請求書等
③ 電子取引 作成者を問わず一度も紙出力されない書類を電子保存する際のルール
対象:インターネット取引、電子メール取引等で受領した書類
例 :メール添付されたPDF、クラウド上でやり取りされる請求書等

 2022年1月1日に施行された改正法が注目を集めているのは、上記の内、③の電子取引データを電子のみで保存することが全ての事業者に求められるためです。この論点については「義務化」と表現されることが多いですが、これまでは電子保存が義務付けられた上で、紙出力による保存を可とする措置が出されていた、というのが実態です。

 また、電子取引に関しては、改正法の施行を目前に控えた2021年末に、宥恕措置が発表されたことも話題になりました。これは、電子取引データを、要件を満たして電子保存できないことに、やむを得ない事情がある場合、2023年12月31日までの期間、紙での保存を認める、とする時限措置です。

 今回の税制改正においては、電子保存を行う体制を整えるための期間と目された宥恕措置について、どのように扱われるかにも注目が集まりました。

 今回の改正では上記①から③のいずれも変更点がございますので、詳しく見ていきます。

3.電子帳簿等の保存

 まず「電子帳簿等の保存」における論点から確認します。電子帳簿等の保存では、「優良な電子帳簿」の対象となる帳簿の種類が明確化されました。優良な電子帳簿とは、規定の要件を満たした帳簿を保存することで、青色申告特別控除や過少申告加算税の軽減といった優遇を受けることができる制度です。

 現行制度で優良な電子帳簿として認められるためには、税法上保存が必要となる全ての帳簿を保存する必要がありました。改正案においては、保存すべき帳簿について下記に限定されることとなりました。

従   来 改 正 案
帳簿書類について
明確な規定なし
優良な帳簿の範囲について下記に限定
① 仕訳帳
② 総勘定元帳
③ 次に掲げる事項の記載に係る①、②以外の帳簿
・手形上の債権債務に関する事項
・売掛金その他債権に関する事項
・買掛金その他債務に関する事項
・有価証券(商品であるものを除く)に関する事項
・減価償却資産に関する事項
・繰延資産に関する事項
・売上その他の収入に関する事項
・仕入その他経費又は費用に関する事項

4.スキャナ保存

 続いて「スキャナ保存」について確認します。スキャナ保存制度では、大きく3種類の要件緩和が行われました。いずれの論点も、要件を緩和することによってスキャナ保存制度の利用を促す目的で行われるものと思われます。

① 解像度・諧調に関する要件の廃止

 まず解像度等に関する要件の廃止です。現行制度では、スキャナ保存を行った書類について、解像度と諧調に規定の水準が設けられています。今回の改正案ではこの基準が廃止される形です。

② 入力者情報に関する要件の廃止

 次に、入力者等に関する情報の要件の廃止です。現行制度では、国税関係書類をスキャンした上で、タイムスタンプを付与して保存する場合、保存した者とその者を直接監督する者の情報を確認できるようにすることが必要ですが、この要件が廃止されます。

③ 相互関連性の確保要件の緩和

 最後に、相互関連性の確保要件の緩和です。「相互関連性の確保要件」とは、ある取引について、帳簿と帳票、帳簿とシステム等の間で同一の取引に関わるものであると判定できる情報を記録しておかなければならない、とする要件です。具体的には伝票番号や取引番号が想定されています。現行制度においては、注文書や見積書などの「一般書類」についても相互関連性の記録を求められていますが、売上等の計上時に都度過去の帳票データを探して相互関連性を確保するといった煩雑さが課題でした。この点、今回の改正案では、相互関連性を確保すべき書類を契約書や領収書といった、資金の流れと直結する「重要書類」に限定することとしました。

5.電子取引

 最後に「電子取引」の改正論点を確認します。電子取引については大きく3つの改正がなされます。3つ目に取り上げる論点は宥恕措置についても関わる為、併せて宥恕措置の取扱いについても説明します。

① 検索要件を不要とする企業範囲の拡大

 1つ目は検索要件を不要とする事業者の要件変更です。電子取引に限らず、電子帳簿保存法によって書類を電子保存する場合には、取引年月日、金額、取引先といった項目で当該データを検索できるようにすることが求められています。しかし、電子取引は全ての事業者で対応が必要になる為、小規模事業者をはじめ対応が難しい場合も考えられます。その為、現行、基準期間売上高が1000万円未満の事業者については、税務調査において関連する帳票等全てのデータのダウンロードに応じる場合、検索要件が不要とされています。今回の改正案では、基準期間売上高が5000万円未満の事業者まで、対象を拡大する案が盛り込まれています。

 また、売上高を問わず、取引年月日・取引先別に整理した状態で、電子データを紙出力した書面を提出可能な体制にしている場合も、検索要件を不要とする、という案が新設されました。一見紙での保存を容認するようにも見えますが、前提として電子データを漏れなく保存している状態であること、企業規模の拡大に比例して取引件数や取引先が増加するのが一般的であることから見ると、この要件を企業規模を問わず紙出力保存が可能になった、と捉えるのは危険でしょう。原則となる基準を5000万円未満としつつ、ケースバイケースでの対応の幅を広げる意図で設けられたもの、という程度の認識が妥当かと思われます。

② 電磁的記録の保存を行う者の情報確認要件廃止

 続いて確認するのは、スキャナ保存の②で取り上げたものと同様です。現行法では電子取引データにタイムスタンプを付与して保存する場合、保存を行った者とその者を直接監督する者の情報を確認できるようにしておく必要があります。こちらについてもスキャナ保存と同様に廃止されることとなりました。

③ 相当の理由がある事業者に対する猶予措置の創設・宥恕措置の終了

 最後に確認するのは、要件を満たした上での電子保存ができないことに「相当の理由」がある事業者に対する措置です。具体的には、要件を満たした電子保存が難しいことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合に、税務調査時にデータのダウンロードに応じること及び求められた書面の提出に応じることを条件に、紙出力した書面での保存を認めるというものです。ここで定める「相当の理由」の定義が不明瞭である為、現在の宥恕措置と全く同一と考えるのは時期尚早でしょう。

 また、この措置の創設に伴い、宥恕措置は予定通り2023年12月31日をもって終了するとされています。

6.総括

 令和5年度税制改正大綱における電子帳簿保存法関連の論点では、「要件の緩和」と「電子取引に関わる調整」が大きなテーマと言えるでしょう。

 今回の緩和の方向性ですが、2022年施行の改正法と大きな変更はありません。2022年改正法においては、大幅な要件緩和と共に重加算税の加重措置が整備されました。これは電子的に保存したデータについて隠蔽・仮装等の行為が行われた場合、重加算税を10%加重するというものです。

 電子帳簿保存法は1998年から存在するものの、度々の改正を経ても要件が極めて厳しく、導入企業が増加していませんでした。こうした背景から、厳しい条件を設けた事前の違反防止策から重加算税の付加による事後的な違反防止にシフトすることで、電子帳簿保存法の普及を促進するという建付けと解釈して良いでしょう。

7.おわりに

 今回は電子帳簿保存法に関する令和5年度税制改正大綱の論点を確認しました。現在も宥恕措置を利用し、電子取引データを紙保存している事業者は少なくないと思われます。この点について、令和5年度税制改正大綱における「相当の理由」がどのように定義されるかが、多くの事業者にとって重要になってくるでしょう。

 全三回にわたって税制改正大綱の論点を取り上げて参りました。いずれも議論中の段階である為、細かな制度がどのようになるのかは注視していく必要があります。一方で、公表までの間に自社の対応方針を固めることもできます。特に電子取引などの全ての事業者に関わる論点については、是非今のうちに社の対応方針の棚卸をすることをおすすめします。

著者近影
執筆者
RSM汐留パートナーズ税理士法人
パートナー 税理士
長谷川 祐哉

埼玉大学経済学部卒業。2015年税理士登録。
上場企業やIPO準備会社に対して、連結納税支援、原価計算・管理会計導入支援、会計ソフト導入支援などの高度なコンサルティングサービスを提供している。国税三法と呼ばれる所得税、法人税、相続税の3つの税務に精通。

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